建設業における法律士の損害賠償責任を包括的に補償。事業総合賠償責任保険

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貴社の事業遂行にかかる賠償リスクを幅広く補償します

日本国内における事業遂行により生じた対人・対物事故から、純粋財物使用不能、人格権侵害・宣伝障害、工事遅延損害の事故による損害まで、賠償リスクを幅広く補償します。
また、貴社工事を1年間まとめて補償しますので、万一の保険手配漏れもなく、安心です。

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STARS(建設業)保険金をお支払いする場合

業務遂行・施設リスク

次のような対人・対物事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に損害を補償します
①貴社が行う建設工事中の対人・対物事故
②貴社の営業活動や貴社の施設(本社、事務所、資材置場等)の所有・使用・管理に起因する対人・対物事故
③不測かつ突発的に発生した汚染物質の流出に対する汚染浄化費用
(保険期間中500万円を限度にお支払いします)

事故例

ビル建設工事中、鉄材を落下させてしまい、道路を歩いていた通行人の男性に当たり、死亡させてしまった。

ビル設備改修工事中、スプリンクラーを破損、漏水事故により什器備品に損害を与えてしまった。

工場内の改修工事中、燃料タンクの配管を損壊し、石油が流出。汚染浄化費用が必要となった。※保険期間中500万円が限度となります。

プレハブ住宅工事現場でアウトリガーの固定が不安定だったためクレーン車が転倒。隣家を損壊し、住人にケガをさせてしまった。※自賠責保険(対人事故の場合)、自動車保険の上乗せ補償となります。

資材置場に子供が侵入し、止めてあった建機に登ろうとしたところ建機が動き出し転倒。子供が落下しケガをした。

※補償を受けられる被保険者は、貴社、下請負人(警備・交通誘導専門業者は除きます)
および貴社が元請負人となる仕事の発注者となります。

生産物・完成作業リスク

次のような対人・対物事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害を補償します
①貴社が行った建設工事の引き渡し後に発生した対人・対物事故
②貴社が製造・販売した資材等の製品・商品(生産物)に起因よる対人・対物事故

事故例

電気設備改修工事の絶縁ミス(被覆不十分)により、工事引渡し後に火災が発生。事務所の一部と什器備品を焼損してしまった。

店舗工事の引渡し後、排水管の設備不備によりトイレの排水が漏水、階下のゲームセンターを汚損させてしまった。

※補償を受けられる被保険者は、貴社、下請負人(警備・交通誘導専門業者は除きます)
および貴社が元請負人となる仕事の発注者となります。

純粋財物使用不能リスク

第三者の財物に物理的な損壊を与えることなく使用不能(次の①、②をいいます。)にしたことによって、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害を補償します。(保険期間中500万円を限度にお支払いします)
①貴社の建設工事、営業活動や施設の所有・使用・管理に起因する事故による第三者の財物の使用不能
②貴社が行った仕事の結果や貴社が製造・販売した製品・商品(生産物)に起因する第三者の財物の使用不能。ただし、その仕事の結果や生産物自体に物理的な破壊が生じた場合に限ります。

事故例

ビル建設工事中にクレーン車が倒れ、近接の店舗に物的損害は与えなかったものの、営業を妨げて休業損失を発生させてしまった。

※補償を受けられる被保険者は、貴社となります。

人格権侵害・宣伝障害リスク

次のような人格権の侵害または宣伝活動に起因する権利侵害によって、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害を補償します(※2)。
(保険期間中500万円を限度にお支払いします)
①第三者の自由の侵害、名誉毀損(きそん)、プライバシーの侵害の事故
②ホームページやパンフレットなどの宣伝活動に伴う著作権の侵害事故

事故例

子供が隠れていることに気付かず倉庫を施錠してしまい、翌日に閉じ込められている子供を発見した。

※補償を受けられる被保険者は、貴社となります。

人格権侵害・宣伝障害リスク

貴社が元請となる工事の遂行に起因して発生した対人・対物事故を直接の原因として、工事請負契約書上の履行期日の翌日から起算して6日以上の遅延が生じたことにより、被保険者が工事請負契約書に基づいて法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害を補償します。
保険期間中500万円または次の算式により計算された金額のいずれか低い方を限度としてお支払いします。

事故例

元請工事中の第三者死亡事故の現場検証のために、工事が2週間中断。請負契約書の履行期日に引渡しできず、発注者から請負契約書に基づく遅延損害金を請求された。

※補償を受けられる被保険者は、貴社となります。

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AIUの事業総合賠償責任保険

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このホームページは、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットを合わせてご覧ください。
また、ご契約に際しては、必ず重要事項説明書をご覧ください。


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