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医療費負担は大きいのに入院日数は減る傾向。そんな時代に頼りになるのは・・・
先進医療費用や入院中に治療のために自己負担した健康保険の一部負担金や差額ベッド代などの費用を補償する
医療保険です。
公的医療保険(健康保険等)の一部自己負担部分(※1)、食事療養費、個室等を利用された場合の差額ベッド代(※2)、先進医療の技術料および交通費、親族付添費等(※3)を補償します。
*1泊2日以上の入院が対象になります。(先進医療費用については日帰り入院や通院も対象になります。)
1回の入院(※4)につき、入院開始から180日以内に負担した費用を補償します。
病気やケガで1泊2日以上入院された場合に入院1日目からお支払いします。
(1入院 ※4 あたり60日限度/保険期間10年通算1,000日限度)
病気やケガで所定の手術を受けられた場合に、入院の有無にかかわらず、手術の種類に応じて手術保険金の1・2・4倍をお支払いいたします
* 同時に2種類以上の手術を受けた場合には、そのうち最も高い倍率を適用します。
入院して抗ガン剤治療等を受けたことによる脱毛のためのウィッグ(かつら)購入の費用や乳ガンにより切除した乳房再建の費用、および退院後に療養・介護のために必要となった機器購入の費用や住宅改造の費用等を補償します。
*「入院開始日」から「入院終了日からその日を含めて2年を経過した日」までの間に負担した費用に限ります。
①ガン、②上皮内ガン、③急性心筋梗塞、④脳卒中、⑤③以外の心疾患、⑥④以外の脳血管疾患、⑦肝疾患、⑧ウイルス肝炎、⑨腎疾患、⑩インスリン依存性糖尿病、と診断された場合に一時金をお支払いいたします。
*②については、治療を直接の目的として開始した入院中に所定の手術を受けた場合に限ります。
*③~⑩については、治療のために継続して5日以上の入院が必要である場合に限ります。
①ガン、②上皮内ガン、③急性心筋梗塞、④脳卒中、と診断された場合に、一時金をお支払いします。
*②については、治療を直接の目的として開始した入院中に所定の手術を受けた場合に限ります。
*③・④については、治療のために継続して5日以上の入院が必要である場合に限ります。
- ※1一部負担金追加補償特約がセットされます。お支払い額は高額療養費、付加給付を差し引いた額となります。
- ※2差額ベッド代は1万円×入院日数の金額が限度となります。ただし、医師が治療上の必要性を認めた場合はこの限度額を適用しません。
- ※3親族付添費は1日に付き4,100円となります。
- ※4入院が終了した後、その退院日からその日を含めて180日以内に、同一の病気・ケガによって再入院した場合は、前の入院と後の入院を「1入院」あるいは「1回の入院」とみなします。
- ※5特定疾病がガン以外の場合、同一種類の特定疾病に対する保険金は、保険期間を通じて1回のお支払いに限ります。特定疾病がガンの場合については、診断給付金の支払われたガンの診断確定後2年を経過した日の翌日以降に再び新たなガンとして診断が行われた場合は、後の診断に対しても給付金をお支払いします。
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また、ご契約に際しては、必ず重要事項説明書をご覧ください。